該非判定書について


該非判定書について

どうやら皆さん、該非判定書でお困りの方が結構いらっしゃるようです。
このブログにはアクセス解析を設置していますので、Google等の検索エンジン経由でお越しいただいた場合、検索ワードが残ります。

該非判定書は、この3、4年で普及してきたものだと思います。
まだまだ、馴染みの浅いものなのでしょうか?

結構、このキーワードでいらっしゃる方がいますので、
該非判定書について、いくらか、お話をしておこうと思いました。




該非判定書とは?その目的は?

該非判定書とは、その名の通り、該当なのか?非該当なのか?を
判定した書類です。

いったい何について、該当/非該当を判定するのか?

それは、「貿易管理令」の輸出規制品に該当するか?該当しないか?
を判定するのです。

輸出貿易管理令はこちらから(参考)

貿易管理令は、非常に内容が多く、理解するのは大変です。
片手間でできるものとは到底思えません。

また、客観的な判断をするためにも、貿易とは別部門にて(法令部門とか、情報管理部門とか)担当者を設けて、管理することを推奨します。

また、また、貿易コンプライアンスについて、定期的な確認の場を設け、社内の確認を行うことも重要と思います。

該非判定書は、特別な機器を輸出する場合に、乙中に請求されるものと思われます。
一般的に普及/知れ渡っているものであれば、カタログなどだけでも大丈夫だったり、乙中が分かっていたりすることもあります。

しかし、特殊な雰囲気の強い機械などは、該非判定書の提出を求められることが多いでしょう。そして、その風潮はこれからどんどん厳しくなっていくことでしょう。

どのように該非判定を行っていくか、輸出会社は、しっかりと確認をすべきでしょう。




該非判定書のフォーム

該非判定書のフォームを手に入れたいという方が結構いらっしゃるようです。

私からフォームを提供することはできませんが、
無料で、該非判定書を入手できるところをお伝えしておきます。

オムロン
インターネット登録をする必要がありますが、オムロン製品の該非判定書をダウンロードすることできます。

松下電工
これも、登録する必要がありますが、自動発行ができるようです。
こちらのサイトは、私は利用したことはありませんが、問題なく入手できるものと勝手に推測します。




また、該非判定書に限定せず、企業としての輸出管理を検討している場合は、東芝のサイトに、東芝におけるリスク管理というPDFファイルが存在しています。
東芝は、過去にやはり輸出貿易管理令を違反したことがあり、輸出禁止等の行政処分を受けているそうです。
私がセミナーを受けた時の講師が東芝の方であり、実際に行政処分を受けた後に企業としてかなり本格的にリスク管理について検討した結果、今の東芝がある、ということも言っておりました。
私の目から見ても、かなり参考になる書類だと思います。

もちろん、企業の規模や組織編成によっては異なるケースがあると思いますが、参考資料としては、かなり、参考度合いの高いものだと思います。




該非判定書の責について

該非判定は、一体誰が行うべきことなのか?

おそらく、大体の人、多くの人は、該非判定というのは、製造メーカーが行うものでしょ?と思っているのではないでしょうか?

はっきり申し上げますと、その考えは、かなり「あまい」です。

下記を参照してください。
経済産業省が発表している該非判定の誤りについて(参考)

経済産業省は、このように該非判定の誤りについても、厳しくチェック&処分をしています。
しかも、文面を見ていただければ分かると思いますが、
経産省としては、他人事のような対応です。

つまり、輸出貿易管理令のみが、あなたの糧になります。
あと、いくらかの運も必要かもしれません。
お上は、法律の解釈についてもゴタゴタ言ってくる時があります。
そうなった場合、法律にだって手に負えません。

ということで、メーカーの該非判定は、あくまでも参考となる情報だということです。
これらの参考となる情報を元に、輸出申告者がその輸出案件自体について、該非の判定をしなければなりません。

該非の判定には
・取引先について
・部品単体について(構成される部品)
・全てが組み込まれたシステムについて

と、大まかに3点について行うべきでしょう。
取引先が、倫理感のある企業であり、軍事転用しようとする第三者との関連を拒否できるような企業であること。

構成される全ての部品について、該非の判定を行うこと。
細かいことを言ってしまえば、機械に組み込まれているパッキン(Oリング)1つとっても、輸出規制の対象になっています。(例えばパーフロのパッキンとか)

また、構成される部品が規制品でなかったとしても、組み合わされたシステム、システムの生産方法などが規制の対象になることもあります。

さらには、規制品自体の取引がなくても、その規制品を製造する方法や、入手方法、金額や交渉方法など、規制品を手に入れるための情報等を公開することも、規制の対象となっています。

いわゆる役務についても規制されています。

非常に細かいことまで言ってしまうと、
見積もりをした時点で、技術情報が含まれる図面・仕様書を提出した時点で、違法輸出とされる場合があります。

自分が取扱いをしているものがどのようなもので、
貿易管理令に抵触していないのか?
抵触しているのなら、どの部分が抵触するのか?
抵触していないのなら、なぜ?抵触していないのか?

など、詳しいところまで掘り下げて管理しておいた方が良いでしょう。
そして、特に規制品の取り扱いには十分に注意しましょう。

現在は、三国間貿易(仲介貿易)でさえ、規制の対象となっています。
例えば、北朝鮮に中国の機械の販売をしたとしても、規制の対象です。
北朝鮮が、その機械を使って大量破壊兵器を開発していたとしたら、国際問題に発展します。これは、日本国内のみの問題ではなく、国と国との問題にまで発展する可能性があります。

その国の倫理感が非常に重要な時代です。
企業は、貿易についてもっと真剣に考える必要があるかもしれません。


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